ついに任天堂初の国内特許侵害訴訟を取り上げますがまだ結果はでてない状態です。ゲーム開発会社だけに伏線を張って逆転なんてのもあるかもしれません
こちらはソシャゲ及びネイティブアプリやオンラインゲームで起きた大小様々な事件をご紹介致します。サービス終了したゲームも配信中のゲームも双方取り扱います。笑い飛ばせる話からちょっと笑えなくなる事件までありますのでご了承ください。中には噂話や都市伝説的な事項も入ってますので真実はご自身で見極めてください。尚、過去に起きた事件を紹介する動画で昔の事を蒸し返して再度炎上させるような意図はありません。
厳密にはソシャゲでは無い作品もありますが広義に解釈し含めております
【関連動画】
【ソシャゲ事件簿:CASE38】ぷにコン事件後篇(白猫プロジェクト)
https://youtu.be/IC8yRtWKTEA
【ソシャゲ事件簿:CASE50】不正くじ生放送事件(白猫プロジェクト)
https://youtu.be/ZhjOCRwyh4s
CV:さとうささら(CeVIO)
使用BGM
YouTubeオーディオライブラリ(著作権フリー)
#ソシャゲ事件簿
特許侵害 知らなかった 在 税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士 Youtube 的最讚貼文
動画No.142
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今回は大阪の大手弁理士事務所グループであるサングループ様とのコラボ企画です。
我々中小企業や個人事業、そしてYouTuberにとって商標登録とはビジネスを行っていく上では非常に大事なものです。
商標とは何か?特許とは何か?取得するメリットやコスト等について実際に弁理士さんに解説をして頂きました!
(コンテンツ)
1:22:税理士YouTuberのロゴについて商標登録をすることは可能か?
2:30:商標とは何か?特許とは何か?
5:05:YouTuberや中小企業が商標登録するメリットとは?
7:29:商標登録にかかる費用は?有効期限はあるのか?維持費はかかるのか?
9:48:サングループ概要・強みや実績等の紹介(意匠公報発行件数西日本1位!の特許業務法人藤本パートナーズ)
【コチラも是非ご参考下さい】
〇YouTubeって儲かるの?収益化審査通過!Googleアドセンス初入金のご報告。
https://youtu.be/MUhXdi4ipFk
〇金融検査マニュアル廃止で中小企業の資金調達はどうなる?【事業性評価とローカルベンチマーク方式】
https://youtu.be/TRnx3jlYxfE
〇節税をやり過ぎると融資審査落ちますよ!節税の弊害と強いBS(貸借対照表)作りのコツ!
https://youtu.be/WUGqfTlfZ4I
#税理士 #ビジネス #商標登録
特許侵害 知らなかった 在 Muscle Watching Youtube 的最佳貼文
特許の保護期間満了後の知的財産権の保護に関するお知らせ
この度、加圧(KAATSU)トレーニングの資格取得に関連して、一部の方から、今年(2013 年)の 11 月に加圧(KAATSU)トレーニングのトレーニング方法に関し、当グループ(当 グループとは、加圧(KAATSU)トレーニングの発明者である佐藤義昭先生と佐藤先生が 率いる各企業の総称をいいます。以下同様です。)の保有する特許の 1 つについて、その保 護期間が満了した場合には、加圧(KAATSU)トレーニングの指導を行うために、ライセンス契約は必要ないのではないかというご質問を頂きました。
しかしながら、加圧(KAATSU)トレーニングのブランドのほかそのノウハウについて も、商標法等の知的財産法の保護のほか、不正競争防止法による保護の対象になり得るも のです。したがって、特許が満了を迎えても、加圧(KAATSU)トレーニングのクオリティには何らの影響もありませんし、加圧(KAATSU)トレーニングのブランドやノウハウは法的保護に値するというのが、この問題に対する当グループの基本的な考え方です。
そのため、当グループの保有する特許の1つである上記の方法論特許の保護期間が今年の 11月に満了したとしても、当グループとの間で加圧(KAATSU)トレーニングの資格取得 等を通じてライセンス契約が結ばれていない限り、加圧(KAATSU)トレーニングの指導 は何人たりとも行うことはできません。ライセンス契約の締結なく加圧(KAATSU)トレ ーニングの指導が行われた場合、かかる行為により当グループの権利、利益が侵害されて いるおそれがありますので、くれぐれもそのようなことがないようご留意ください。これ から資格を取ろうか迷われている方は、当グループにおいて実施する講習を必ず受講して 頂きますよう、お願い申し上げます。
当グループとしましては、万が一、無資格者による権利、利益の侵害行為が判明した場 合には、侵害者に対する法的措置を含む厳正な措置を採っていく所存ですので、念のため 併せてお伝え致します。なお、当グループが有する法的権利及び利益の詳細につきまして は、2012年7月1日付の「加圧(KAATSU)トレーニングの法的権利に関する重要なお知ら せ」(http://www.kaatsu.com/lisence/index.html#section_01)をご覧下さい。
以上